連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準


(平成10年3月3日 企業会計審議会)

第一 作成目的

連結キャッシュ・フロー計算書は、企業集団の一会計期間におけるキャッシュ・ フローの状況を報告するために作成するものである。


第二 作成基準

一 資金の範囲
現金とは、手許現金及び要求払預金をいう。(注1)
現金同等物とは、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資をいう。(注2)

二 表示区分
連結キャッシュ・フロー計算書には、「営業活動によるキャッシュ・フロー」、「投資活動によるキャッシュ・フロー」及び「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分を設けなければならない。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分には、営業損益計算の対象となった取引のほか、投資活動及び財務活動以外の取引によるキャッシュ・フローを記載する。(注3)
「投資活動によるキャッシュ・フロー」の区分には、固定資産の取得及び売却、現金同等物に含まれない短期投資の取得及び売却等によるキャッシュ・フローを記載する。(注4)
「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分には、資金の調達及び返済によるキャッシュ・フローを記載する。(注5)
法人税等(住民税及び利益に関連する金額を課税標準とする事業税を含む。)に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する。
利息及び配当金に係るキャッシュ・フローは、次のいずれかの方法により記載する。
受取利息、受取配当金及び支払利息は「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、支払配当金は「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する方法(注6) 
受取利息及び受取配当金は「投資活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、支払利息及び支払配当金は「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する方法
連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローは、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の区分に独立の項目として記載する。この場合、新たに連結子会社となった会社の現金及び現金同等物の額は株式の取得による支出額から控除し、連結子会社でなくなった会社の現金及び現金同等物の額は株式の売却による収入額から控除して記載するものとする。営業の譲受け又は譲渡に係るキャッシュ・フローについても、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の区分に、同様に計算した額をもって、独立の項目として記載するものとする。

三 連結会社相互間のキャッシュ・フロー
連結キャッシュ・フロー計算書の作成に当たっては、連結会社相互間のキャッシュ・フローは相殺消去しなければならない。

四 在外子会社のキャッシュ・フロー
在外子会社における外貨によるキャッシュ・フローは、「外貨建取引等会計処理基準」における収益及び費用の換算方法に準じて換算する。


第三 表示方法(注7)

一 「営業活動によるキャッシュ・フロー」の表示方法
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、次のいずれかの方法により表示しなければならない。
主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額表示する方法(以下、「直接法」という。)
税金等調整前当期純利益に非資金損益項目、営業活動に係る資産及び負債の増減、「投資活動によるキャッシュ・フロー」及び「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に含まれる損益項目を加減して表示する方法(以下、「間接法」という。)

二 「投資活動によるキャッシュ・フロー」及び「財務活動によるキャッシュ・フロー」の表示方法
 「投資活動によるキャッシュ・フロー」及び「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額表示しなければならない。(注8)

三 現金及び現金同等物に係る換算差額の表示方法
現金及び現金同等物に係る換算差額は、他と区別して表示する。


第四 注記事項

連結キャッシュ・フロー計算書については、次の事項を注記しなければならない。
資金の範囲に含めた現金及び現金同等物の内容並びにその期末残高の連結貸借対照表科目別の内訳
資金の範囲を変更した場合には、その旨、その理由及び影響額
(1)株式の取得又は売却により新たに連結子会社となった会社の資産・負債又は連結子会社でなくなった会社の資産・負債に重要性がある場合には、当該資産・負債の主な内訳
(2)営業の譲受け又は譲渡により増減した資産・負債に重要性がある場合には、当該資産・負債の主な内訳
重要な非資金取引(注9)
各表示区分の記載内容を変更した場合には、その内容


キャッシュ・フロー計算書作成基準

個別ベースのキャッシュ・フロー計算書は、連結キャッシュ・フロー計算書に準じて作成するものとする。


中間連結キャッシュ・フロー計算書作成基準

中間連結キャッシュ・フロー計算書は、連結キャッシュ・フロー計算書に準じて作成するものとする。ただし、中間会計期間に係るキャッシュ・フローの状況に関する利害関係者の判断を誤らせない限り、集約して記載することができる。


中間キャッシュ・フロー計算書作成基準

中間キャッシュ・フロー計算書は、中間連結キャッシュ・フロー計算書に準じて作成するものとする。




連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準注解



(平成10年3月13日 企業会計審議会)

(注1)要求払預金について

要求払預金には、例えば、当座預金、普通預金、通知預金が含まれる。

(注2)現金同等物について

現金同等物には、例えば、取得日から満期日又は償還日までの期間が3か月以内の短期投資である定期預金、譲渡性預金、コマーシャル・ペーパー、売戻し条件付現先、公社債投資信託が含まれる。

(注3)「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分について

「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分には、例えば、次のようなものが記載される。
(1) 商品及び役務の販売による収入
(2) 商品及び役務の購入による支出
(3) 従業員及び役員に対する報酬の支出
(4) 災害による保険金収入
(5) 損害賠償金の支払

(注4)「投資活動によるキャッシュ・フロー」の区分について

「投資活動によるキャッシュ・フロー」の区分には、例えば、次のようなものが記載される。
(1) 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出
(2) 有形固定資産及び無形固定資産の売却による収入
(3) 有価証券(現金同等物を除く。)及び投資有価証券の取得による支出
(4) 有価証券(現金同等物を除く。)及び投資有価証券の売却による収入
(5) 貸付けによる支出
(6) 貸付金の回収による収入

(注5)「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分について

「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分には、例えば、次のようなものが記載される。
(1) 株式の発行による収入
(2) 自己株式の取得による支出
(3) 配当金の支払
(4) 社債の発行及び借入れによる収入
(5) 社債の償還及び借入金の返済による支出

(注6)利息の表示について

利息の受取額及び支払額は、総額で表示するものとする。

(注7)連結キャッシュ・フロー計算書の様式について

利息及び配当金を第二の二の3①の方法により表示する場合の連結キャッシュ・フロー計算書の標準的な様式は、次のとおりとする。
様式1 (「営業活動によるキャッシュ・フロー」を直接法により表示する場合)
様式2 (「営業活動によるキャッシュ・フロー」を間接法により表示する場合)

(注8)純額表示について

期間が短く、かつ、回転が速い項目に係るキャッシュ・フローについては、純額で表示することができる。

(注9)重要な非資金取引について

連結キャッシュ・フロー計算書に注記すべき重要な非資金取引には、例えば、次のようなものがある。
転換社債の転換
ファイナンス・リースによる資産の取得
株式の発行による資産の取得又は合併
現物出資による株式の取得又は資産の交換